普通自動車の電子車検証が、2023年1月より導入されています。従来の車検証がA4サイズだったのに対し、電子車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したもので、かなり小さくなっています。
また、電子車検証の導入に伴い、従来の車検証と電子車検証とでは、記載情報が変更されています。電子車検証では、変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報のみの記載となり、その他の車検証情報はICタグに格納されます。
電子車検証の券面には、自動車登録番号(車両番号)、車台番号などの車の情報も加えて、使用者の氏名が記載されている一方、所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置は記載されておりません。そのため、例えば、ローンで車を購入した場合やリース会社から車をリースしている場合など、所有者と使用者とが異なる場合には、電子車検証を見ただけではだれが所有者であるかを確認することはできませんので、ご注意ください。
〈券面記載事項〉
①自動車登録番号/車両番号、②車台番号、③交付年月日、④使用者の氏名又は名称、⑤車名・型式、⑥自動車の種別、⑦長さ・幅・高さ、⑧車体の形状、⑨原動機の型式、⑩燃料の種類、⑪総排気量又は定格出力、⑫自家用・事業用の別、⑬用途、⑭乗車定員/最大積載量、⑮車両重量/車両総重量、⑯軸重(前前・前後・後前・後後)、⑰初度登録年月/初度検査年月、⑱車両識別符号(車両ID)
〈券面非表示事項〉
①自動車検査証の有効期間、②所有者の氏名・住所、③帳票タイプ、④使用者の住所、⑤使用の本拠の位置
電子車検証及び車検証閲覧アプリが普及するまでのしばらくの間は、電子車検証発行時や更新時にICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」が発行されています。
「自動車検査証記録事項」は、車検証のように車両運行時に自動車に備え付ける義務はありませんが、 電子車検証のICタグに記録され、券面で確認できない事項を容易に確認できるよう、電子車検証の交付時に補助的に交付されているいるものです。ICタグに記録された情報はスマホ等で「車検証閲覧アプリ」を使って確認することができますが、スマホの操作に不慣れな方などは、電子車検証の券面で確認できない事項を容易に確認できる書面となるため、電子車検証と共に自動車に搭載しておくことをおすすめしています。