軽自動車の所有者・使用者の変更がなく、ナンバープレートの番号のみを変更する場合には、番号変更の手続きが必要です。
必要な書類
- 自動車検査証(車検証) *原本
- 申請依頼書(*代理人が手続きする場合)
所有者・使用者以外の代理人が手続きを行う場合、それぞれの「申請依頼書」が必要です。 - 自動車検査証変更記録申請書(軽第3号様式)
- 希望番号の予約済証(*自身が希望する番号を取得する場合)
希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより予め発行された予約済証が必要です。 - 軽自動車税申告書
- ナンバープレート(車両番号標)
自動車検査証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ、必ずしも変更の必要はありません。
手続きの流れ
1. 必要書類の準備
- 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
2. 軽自動車検査協会での手続き
- 使用者の新しい使用の本拠(住所)を管轄する軽自動車検査協会で登録手続きを行います。各地域の軽自動車検査協会に行き、窓口で申請書類を提出します。
- 番号変更が完了すると、新しいプレート番号が記載された車検証が発行されます。
- 新しいナンバープレートを発行してもらいます。
3. ナンバープレートの取り付け
- 軽自動車は封印という制度がないので、登録をしてナンバープレートの交付を受けたら新しいナンバープレートを車に取り付けそのまま持って帰れます。
注意事項
- 紛失などによりナンバープレートが無い場合は、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
- 自動車検査証に記録された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証の記録事項の変更に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。