「新規登録(新規検査)」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用しようとするときや(新車)、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするとき(中古車)に必要となる手続きです。
必要な書類
- 自動車重量税納付書(窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に貼付)
- 検査合格を証する書類
【新車新規】完成検査証(電子情報化されている場合は不要)、【中古新規】保安基準適合証または予備検査証または軽自動車検査票 - 自動車検査証返納証明書(中古新規の場合)
軽自動車の使用を一時中止した際に交付された書類です。 - 使用者の印鑑証明書、または住民票(個人)や登記簿謄本・登記事項証明書(法人) *コピー可
発行から3か月以内のもので、これらの書面を複写機を使用してコピーしたものも使用可能。 - 申請依頼書(*代理人が手続きする場合)
所有者・使用者以外の代理人が手続きを行う場合、それぞれの「申請依頼書」が必要です。 - 自動車損害賠償責任保険証明書
保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複するものが必要です。 - 新規検査申請書(軽第1号様式)
- 希望番号の予約済証(*自身が希望する番号を取得する場合)
希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより予め発行された予約済証が必要です。 - 軽自動車税申告書
手続きの流れ
1. 必要書類の準備
- 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
2. 軽自動車検査協会での手続き
- 使用者の使用の本拠(住所)を管轄する軽自動車検査協会で登録手続きを行います。各地域の軽自動車検査協会に行き、窓口で申請書類を提出します。
- 新規検査(新規登録)が完了すると、新しい所有者名が記載された車検証が発行されます。
- 必要に応じてナンバープレートを発行してもらいます。
3. ナンバープレートの取り付け
- 軽自動車は封印という制度がないので、登録をしてナンバープレートの交付を受けたら新しいナンバープレートを車に取り付けそのまま持って帰れます。
4. 車庫届出
- 登録自動車(普通車)の場合には、事前に車庫証明書の提出が必要になりますが、軽自動車は登録をする時点では必要ありません。登録が終わってナンバープレートが交付された後に、管轄の警察署に必要書類を揃えたうえで届出します。
注意事項
- 登録自動車の新規登録等の場合には、所有者の実印もしくは実印の押印された委任状が必要でしたが、軽自動車の場合には、登録するには実印でなくても可能です。
- 車をローンで購入した場合や、リースで車を購入した場合など、所有者がローン会社やディーラー、リース会社になる場合には、「所有者の代表者印が押印してある申請依頼書」が必要になります。
- 軽自動車の場合、使用者の住所を証する書面として、【個人の場合】住民票か印鑑証明書、【法人の場合】登記簿謄本か印鑑証明書が必要になりますが、そのどちらも原本を付ける必要はなくコピーで登録することができます。