登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。 新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
必要な書類
- 完成検査終了証(新車の型式指定自動車の場合)or 登録識別情報通知書(一時抹消証明書/中古の場合)
- 自動車検査票・予備検査証・保安基準適合証のいずれか
- 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
- 自賠責保険証明書 強制加入の自動車保険の加入証明書。
- 自動車重量税
重量税納付書に印紙を貼付する。 - 自動車検査登録印紙
- 申請書(1号様式)
- 所有者の印鑑証明書 *原本
所有者の居住地の市区町村で発行されるもの(発行後3か月以内のもの)。 - 委任状 or 実印
所有者本人が直接申請できない場合で、代理人が手続きを行う場合には、所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)の押印がある委任状が必要。所有者本人が申請する場合には、実印が必要。 - 自動車保管場所証明書(車庫証明)
管轄の警察署で申請・取得したもので、証明後40日以内のもの。
*所有者・使用者が異なる場合(ローンで車を購入した場合やリースで車を借りる場合など)には、上記書類のほか、使用者の書類が必要になります。
手続きの流れ
1. 車庫証明の取得
- 管轄の警察署で「保管場所使用承諾書」などを提出し、車庫証明を取得します(申請してから交付されるまで約1週間ほどかかります)。
2. 自賠責保険への加入
- 任意の保険会社で自賠責保険に加入し、証明書を発行してもらいます。
3. 必要書類の準備
- 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
4. 運輸支局での手続き
- 各地域の運輸支局(陸運局)に行き、窓口で申請書類を提出します。
- 必要に応じてナンバープレートを発行してもらいます。
5. ナンバープレートの取り付け
- 新しいナンバープレートを車に取り付け、封印を行います。
注意点
- 代理人に依頼する場合は、委任状の記入や捺印が正確であることを確認してください。
- 新規登録の際には、事前の車庫証明の取得や手続きに数日かかる場合があるため、余裕をもって準備を進めて下さい。
- 必要書類や手続き内容は、地域や車両の種類(新車、中古車など)によって異なることがあるので、最寄りの運輸支局に事前に確認することをおすすめします。
ご不明点があれば、さらに具体的にお手伝いできます!