令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、施行後は、車庫証明申請等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続き、申請書等の様式、手数料が変更になっています。
現在、保管場所証明書の交付を受ける場合や、届出(軽自動車等)の場合には、保管場所標章の交付はありません。これに伴って、保管場所証明申請の場合は保管場所証明書のみの交付となり、届出(軽自動車等)の場合は交付する書類等はありません。
*OSS申請の場合は、手続上、標章交付が必要となる場合があります。
また、4月1日以降は、保管場所標章の表示義務もありません。
これまで多くの地域の警察署において、普通自動車の車庫証明の申請の際には、1・2枚目が「自動車保管場所証明申請書」(正・副)、3・4枚目が「保管場所標章交付申請書」(正・副)から成る申請用紙を使用していました。(*大阪においては、これに加えて5枚目を添付する必要がありました。)
しかし、今回の改正に伴って、「保管場所標章交付申請書」(正・副)が不要となり、「自動車保管場所証明申請書」(正・副)の2枚(*大阪の場合は3枚)でよくなりました。
ただし、所在図・配置図、および保管場所を使用する権原を疎明する書面については、以前と同様に必要なるため、忘れずご用意ください。
標章交付手数料(〈*大阪の場合 500円〉)の納付は不要となり、普通車の場合は、申請時に保管場所証明申請手数料(〈大阪の場合 2,200円〉)を各警察署において手数料を納付してください。これに対して、軽自動車の場合には手数料は不要になりました。