軽自動車の使用を一時中止する場合には、「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きが必要です。
必要な書類
- 自動車検査証(車検証) *原本
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- ナンバープレート(車両番号標)
- 申請依頼書(*代理人が手続きする場合)
使用者以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。 - 軽自動車税申告書
- 申請手数料(350円)
自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合には、1件につき 350円の申請手数料が必要になります。
手続きの流れ
1. 必要書類の準備
- 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
2. 軽自動車検査協会での手続き
- 自家用軽自動車で現在の車検証の名義、住所の変更がない場合は、使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する軽自動車検査協会で登録手続きを行います。
- 各地域の軽自動車検査協会に行き、ナンバープレートを返納の上、窓口で申請書類を提出します。
- 令和3年1月4日より、申請手続等にかかる押印・署名は不要となっております。
注意事項
- 自動車検査証に記録された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証返納届に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。
- 軽自動車税(種別割)は、市区町村より、4月1日現在での自動車検査証の名義の方へ課税されます。毎年3月は窓口が大変混雑いたしますので、お手続きはお早めにされることをお勧めします。