軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体返納」の手続きが、既に自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行い、その後、軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体届出」の手続きがそれぞれ必要となります。
必要な書類
- 自動車検査証(車検証) *原本
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
- ナンバープレート(車両番号標)
- 申請依頼書(*代理人が手続きする場合)
使用者以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。 - 軽自動車税申告書
- 使用済自動車引取証明書
軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
手続きの流れ
1. 必要書類の準備
- 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
2. 軽自動車検査協会での手続き
- 自家用軽自動車で現在の車検証の名義、住所の変更がない場合は、使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する軽自動車検査協会で登録手続きを行います。
- 各地域の軽自動車検査協会に行き、ナンバープレートを返納の上、窓口で申請書類を提出します。
- 令和3年1月4日より、申請手続等にかかる押印・署名は不要となっております。
3. 重量税還付手続
- 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。なお、自動車重量税の還付には振込口座、電話番号等の記載が必要です。
注意事項
- 申請は、使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後に行ってください。
- 自動車検査証に記録された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証返納届に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。
- 軽自動車税(種別割)は、市区町村より、4月1日現在での自動車検査証の名義の方へ課税されます。毎年3月は窓口が大変混雑いたしますので、お手続きはお早めにされることをお勧めします。