軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、「住所変更」の手続きが必要です。
必要な書類
- 自動車検査証(車検証) *原本
- 使用者の新しい住所の住所を証する書面(印鑑証明書、または住民票【個人】や登記簿謄本・登記事項証明書【法人】) *コピー可
発行から3か月以内のもので、これらの書面を複写機を使用してコピーしたものも使用可能。 - 申請依頼書(*代理人が手続きする場合)
所有者・使用者以外の代理人が手続きを行う場合、それぞれの「申請依頼書」が必要です。 - 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
- 希望番号の予約済証(*自身が希望する番号を取得する場合)
希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより予め発行された予約済証が必要です。 - 軽自動車税申告書
- ナンバープレート(車両番号標)
自動車検査証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ、必ずしも変更の必要はありません。
手続きの流れ
1. 必要書類の準備
- 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
2. 軽自動車検査協会での手続き
- 使用者の新しい使用の本拠(住所)を管轄する軽自動車検査協会で登録手続きを行います。各地域の軽自動車検査協会に行き、窓口で申請書類を提出します。
- 住所変更(記載変更)が完了すると、新しい所有者名が記載された車検証が発行されます。
- 必要に応じてナンバープレートを発行してもらいます。
3. ナンバープレートの取り付け
- 軽自動車は封印という制度がないので、登録をしてナンバープレートの交付を受けたら新しいナンバープレートを車に取り付けそのまま持って帰れます。
4. 車庫届出
- 登録自動車(普通車)の場合には、事前に車庫証明書の提出が必要になりますが、軽自動車は登録をする時点では必要ありません。登録が終わってナンバープレートが交付された後に、管轄の警察署に必要書類を揃えたうえで届出します。
注意事項
- 軽自動車の場合、使用者の住所を証する書面として、【個人の場合】住民票か印鑑証明書、【法人の場合】登記簿謄本か印鑑証明書が必要になりますが、そのどちらも原本を付ける必要はなくコピーで登録することができます。
- 自動車検査証に記録された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証の記録事項の変更に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。