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    車庫届出(正式には、「自動車保管場所届出」)は、軽自動車を購入、または譲り受けた際などに、保管場所(車庫)があることを届出するための書類です。原則として、軽自動車の場合にも保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署長への届出が必要となります。(*届出が不要な地域もあります。)

    必要な書類

    1. 自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
      保管場所標章交付申請書は、正・副となっており、自動車保管場所届出書と合わせて合計3枚が必要となります。
    2. 所在図・配置図
      所在図」では、車庫の場所を示す地図(自宅からの距離や位置関係を記載)を、「配置図」では、駐車スペースの具体的なサイズや周辺状況を、それぞれ記載します
    3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい。) 
      保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自分の土地・建物を使用する場合】、または、使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは領収書【他人の土地・建物を使用する場合】
    4. 自動車検査証もしくは自動車検査証記録事項コピーも可)
    5. 所在証明*「届出者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合のみ

    手続きの流れ

    1. 必要書類の準備

    • 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
    • 自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書については、最寄りの警察署までもらいに行くか、警察ウェブサイトの画面から印刷するなどして入手してください。
    • 保管場所となる駐車場を借りている場合、不動産管理会社や大家さんに使用承諾証明書、賃貸借契約書等を発行・記入してもらう必要がありますので、あらかじめ連絡の上、ご確認ください。

    2. 警察署への申請手続き

    • 「保管場所の所在地」を管轄する警察署交通課に届出を行います。
    • 受付日時は、平日の午前9時00分から午後5時00分までです(大阪府内の警察署の場合)。
      土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)の間は受付されませんので、ご注意ください。
    • 届出が受付けられると、車庫届出が交付される予定日および受付番号(受理番号)が記載された受付票が渡されますので、交付予定日まで大事に保管してください。

    3. 審査

    • 警察署が実際に現地調査を行い、保管場所が適切か確認します。通常、1週間程度で完了します。
    • 現地調査等の結果、保管場所などに問題があった場合には警察署から連絡があることがありますので、その際にはご対応下さい。

    4. 交付・受取り

    • 届出後、審査が終わったら、警察署で届出書を受け取ります。通常、何も問題がなければ、受付票に記載されている交付予定日に交付できる状態になっているので、その日以降に警察署に行って受け取って下さい。
    • 標章の交付を受ける際には、標章交付申請手数料として500円(大阪府内の警察署の場合)を、申請した警察署において納付する必要があります。

    注意事項

    • 各都道府県により、標章交付申請手数料の金額は異なるため、あらかじめ管轄の警察署にご確認下さい。

    • 自動車保管場届出書には、届出者の氏名・名称のフリガナ(*法人の場合には代表者氏名のフリガナ)も記入して下さい。

    • 「届出者欄の住所」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合には、所在証明として、①使用の本拠の住所及び届出者の氏名・名称が記載された消印のある郵便物(消印の日から3か月以内のもの)、②水道・ガス・電気・固定電話等の公共料金の領収書(コピーも可)、もしくは、③登記事項証明書(商業登記簿謄本)(*法人で、使用の本拠の位置の住所が支店として登記されている場合)のいずれかが必要になります。

    • 車の乗り換えで新しい車を購入した場合など、以前に同じ駐車場で車庫証明書をとっている場合は、「代替(入替)車両」の情報が必要となります。以前に申請した車の情報(車両番号・車台番号・メーカー名等)を記入して下さい。

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