自動車の売買等により譲渡、譲受して所有者を変更する場合の手続きです。
因みに、車検証の使用者を変更する場合は「変更登録」になり、別の手続きになります。
※なお、車検切れの自動車は移転登録(名義の変更)ができません。
必要な書類
- 自動車検査証(車検証/検査の有効期間のあるもの) *原本
- 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印が必要)
- 旧所有者・新所有者の印鑑証明書 *原本
所有者の居住地の市区町村で発行されるもの(発行から3か月以内が有効)。 - 旧所有者・新所有者の実印(旧所有者本人が手続する場合)or 委任状(代理人が手続きする場合)
代理人が手続きを行う場合、新・旧所有者の実印の押印がある委任状が必要です。 - 自動車保管場所証明書(車庫証明)
管轄の警察署で取得する必要があります。 - 申請書(1号様式)
- 自動車検査登録印紙(500円・手数料納付書に貼付する)
手続きの流れ
1. 車庫証明の取得
- 管轄の警察署で「保管場所使用承諾書」などを提出し、車庫証明を取得します(数日かかる場合があります)。
2. 必要書類の準備
- 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
3. 運輸支局での手続き
- 新しい所有者の住所を管轄する運輸支局で登録手続きを行います。各地域の運輸支局(陸運局)に行き、窓口で申請書類を提出します。
- 移転登録が完了すると、新しい所有者名が記載された車検証が発行されます。
- 必要に応じてナンバープレートを発行してもらいます。
4. ナンバープレートの取り付け
- 新しいナンバープレートを車に取り付け、封印を行います。
注意事項
- 旧所有者の住所が変わっているときには、【個人】の場合には住民票(何度も転居している場合には、さらに住民票の除票・戸籍の附票)が、【法人】の場合には履歴事項全部証明書(何度も転居している場合には、さらに閉鎖事項全部証明書)の原本によって、自動車検査証に記載されている住所から現在の住所まで転居したことが確認できる必要があります。
- 旧所有者の氏名・名称が変わっているときには、【個人】の場合には戸籍謄本、【法人】の場合には履歴事項全部証明書の原本によって、自動車検査証に記載されている氏名・名称から現在の氏名・名称まで変更したことが確認できる必要があります。
- 新所有者のほかに新使用者が別にいる場合には、上記書類に加えて、①新使用者の印鑑証明書もしくは住民票(個人の場合)、履歴事項全部証明書もしくは印鑑証明書(法人の場合)、②新使用者の委任状(代理申請の場合)、③自動車保管場所証明書(新使用者名義で証明されたもの/新所有者と新使用者が同一の場合には、新所有者)が必要になります。この場合、印鑑証明書とうは、必ずしも原本である必要はなく、コピーでも可となっております。