封印とは?

「封印」とは、自動車のナンバープレートの取り付け後に、プレートを固定するために取り付けられるキャップのことです。
封印は主に以下の目的で使用されます。

  • 登録自動車に、国または国が委託した代行者によって交付されたナンバープレートが取り付けられた、という証となるもの。
  • ナンバープレートの不正使用や盗難を防止するため。

封印が義務づけられているのは登録自動車(いわゆる、普通車)のみであり、道路運送車両法(11条「自動車登録番号標及び封印」)において、「国土交通大臣は、自動車登録番号標に封印を施すことができる。」と規定されています。封印は、この「登録」制度を前提としているため、登録制度のない軽自動車は、その対象外になります。

封印の種類

封印には、「甲・乙・丙・丁」の4種類があります。

  • 甲種:運輸支局が受託する封印で、ナンバープレートの交付代行者が使用します。
  • 乙種:新車ディーラーが受託する封印で、自販連に加盟する型式指定車の新車販売業者に使用されます。
  • 丙種:中古車販売店が受託する封印で、中販連(日本中古自動車販売協会連合会)に加盟している一部の構成員(JU/中古車販売店)に使用されます。
  • 丁種:行政書士が受託する封印で、自動車業務に精通すると認められた行政書士が使用します。

出張封印

上記4種類の封印のうち、「丁種」封印を利用して行うのが、行政書士による出張封印です。

出張封印(しゅっちょうふういん)」とは、行政書士が依頼者の自宅・事業所等まで訪問して、その場で封印(ナンバープレートの封印キャップを取り付ける作業)を行う制度です。通常、自動車のナンバープレートの交換と封印は運輸支局(陸運局)で行う必要がありますが、運輸支局は平日の午前8時45分から11時45分と午後1時から4時しか受付しておらず、仕事をされている方などにとっては、その時間に合わせて管轄の運輸支局を訪れ、手続きを行うことは困難なことが多いかもしれません。

しかし、出張封印を使うと車両を運輸支局へ持ち込まずに手続きが完了できます。さらに、ナンバープレートの後返しを利用すると、新しいナンバープレートを持って依頼者の車の場所まで訪問し、その場で古いプレートを外し、新しいプレートを取り付け、封印まで完了することにより、ナンバープレートのない(イコール、公道を走ることのできない)状態を限りなくゼロにすることが可能になります。

封印代行のメリット

  1. 時間と労力の節約 クライアントが直接運輸支局を訪れる必要がなくなります。
  2. プロフェッショナルなサポート 書類不備や手続きのミスを防ぐことができます。
  3. 全国対応が可能 他地域への転出・転入の際も、スムーズな手続きが可能です。
  4. ワンストップサービス 引っ越しや車の所有者変更時の名義変更、車庫証明、封印までワンストップで依頼可能。

出張封印ができる行政書士

このように、行政書士による出張封印を利用すれば、忙しい依頼者であっても、時間と労力を使うことなく登録手続きと、それに伴うナンバープレートの交換までを行うことが可能になります。

しかし、すべての行政書士が出張封印に対応できるわけではありません。

出張封印ができるのは、所定の研修を修了し自動車登録業務に精通していると認められた上で、行政書士賠償責任補償制度による封印取付業務が対象の保険に加入している者で、運輸支局や関連機関から「封印取付受託者」として登録された行政書士だけです。この資格を持つ行政書士は、国土交通省や行政書士会から委託を受けて封印業務を行います。

弊所は、以上の条件を満たし、出張封印に対応しておりますので、安心してご依頼・ご相談ください。

大阪府行政書士会丁種封印会員名簿

出張封印が利用できる場合

出張封印は、以下のような場合に利用できます(依頼内容や地域によって異なる可能性があります)。

  1. 引越しに伴う住所変更によるナンバープレート交換
  2. 名義変更(移転登録)に伴うナンバープレート交換
  3. 希望番号や図柄入りナンバープレートへの交換
  4. 事故などによる修理のため、ナンバープレートを外す必要がある場合

出張封印の依頼をお受けした場合には、事前に登録のために必要な書類を作成したうえで、運輸支局にて登録等の手続きを完了し、出来上がった車検証・ナンバープレートをご依頼者のところまで持参し、封印を行います。


*なお、ナンバープレートを固定しているビスが盗難防止用のビスの場合や、字光式のナンバープレートの場合などは、ナンバープレートの交換が困難なため、出張封印に対応できないこともありますので、あらかじめご確認下さい。