排気量125cc超250cc以下の軽二輪車の軽自動車届出済証を、「紛失」、「滅失」、「き損」した場合の手続きです。

必要な書類

  1. 軽自動車届出済証*提出可能な場合
  2.  申請書(軽二輪第4号様式)
  3. 自動車検査登録印紙*印紙代不要
  4. 使用者の記名、または委任状*代理人が届出する場合
    所有者・使用者本人が直接申請できない場合で、代理人が手続きを行う場合には、所有者の記名がある委任状が必要です。
  5. 申請者本人が確認できる書類(次のいずれかの書類)
    ① 運転免許証、② 健康保険の被保険者証、③ 住民基本台帳カード、④ 在留カード、⑤ 特別永住者証明書


手続きの流れ

1. 必要書類の準備

  • 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
  • 上記の必要書類は、基本的な例になります。申請の内容により必要書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ電話等でご確認いただきますようお願いいたします。

2. 運輸支局での手続き

  • 再交付手続きは、使用の本拠の位置を管轄(バイクのナンバーを管轄)する運輸支局、自動車検査登録事務所での手続きになります(*届出済証返納(廃車)時の再交付手続きは不要です。)
  • 各地域の運輸支局(陸運局)に行き、窓口で申請書類を提出します。

注意点

  • 代理人に依頼する場合は、委任状の記入や捺印が正確であることを確認してください。
  • 必要書類や手続き内容は、地域や車両の種類(新車、中古車など)によって異なることがあるので、最寄りの運輸支局に事前に確認することをおすすめします。

ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい!!