排気量250cc超の小型二輪車の、自動車検査証(=車検証)を「紛失」、「滅失」、「き損」した等の場合の手続きです。
必要な書類
- 使用者の記名等
使用者の申請書への記名(代理人が申請する場合は、使用者の記名がある委任状でも可) - 申請書(第3号様式)
- 自動車検査登録印紙(350円の検査登録印紙を貼付)
- 再交付に係る使用者の理由書
遺失・盗難等にあった場所や状況及び捜索内容とともに、発見された場合には速やかに返納するとともに、本件に関し問題が生じた場合は,本人の責任において処理することを誓約するもの。 - 使用者、もしくは代理人本人を確認できる書類 (次のいずれかの書類)
① 運転免許証、② 健康保険の被保険者証、③ 住民基本台帳カード、④ 在留カード、⑤ 特別永住者証明書 - 車検証原本(*車検証をき損した場合)
手続きの流れ
1. 必要書類の準備
- 上記の必要書類を揃えます。書類に不備があると手続きが進まないので注意してください。
2. 運輸支局での手続き
- オートバイの使用の本拠の住所を管轄する、各地域の運輸支局(陸運局)に行きます。
- 窓口で申請書類を提出する際に、使用者もしくは代理人の身分確認が必要となりますので、持参した免許証等を確認してもらって下さい。
注意点
- 代理人に依頼する場合は、委任状の記入や捺印が正確であることを確認してください。
- 必要書類や手続き内容は、地域や車両の種類(新車、中古車など)によって異なることがあるので、最寄りの運輸支局に事前に確認することをおすすめします。
- 再交付の手続きは、使用の本拠の位置を管轄(自動車のナンバーを管轄)する運輸支局、自動車検査登録事務所での手続きとなります。
- 自動車検査証を紛失・滅失・き損した小型二輪車について、一時使用中止または廃車する場合には、再交付手続きは不要です。
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい!