ナンバープレートが事故などで折れ曲がったり、傷ついたりした場合、または、汚れてしまった場合などには、お持ちのナンバープレートと全く同じ番号でナンバープレートの再交付ができます。
この手続きを、「同一番号再交付(ナンバープレート再交付)」といいます。
「全く同じ番号」というのは、ナンバープレートに記載されている、①地名(例えば、なにわ・大阪・和泉等)、②分類番号(例えば、3○○・4○○・5○○等)、③ひらがな、④一連指定番号(4桁の数字)を全て変更することがない、ということを意味します。
・ナンバープレートの全ての文字・数字が読み取れる状態であること。
・元のナンバープレートと同じ種類であること。(ペイント式から字光式など、 元のナンバープレート と異なる種類のプレートで同じ登録番号にされたい場合は、 「自動車登録番号標等の交換申請」となります。 )
・ナンバープレートが盗難、紛失されておらず、返納が可能であること1。
① 自動車検査証および自動車検査証記録事項(写し)
② 自動車登録番号標再交付申込書 (運輸支局等窓口もしくは番号標交付代行者窓口にて入手)
③ 自動車登録番号標交付手数料
step1. 上記②を記入し、①と併せて運輸支局等の窓口に提出
step2. 運輸支局等で承認を受けた②と①とを、交付代行者窓口へ提出し、交付手数料を支払う
step3. 交付代行者より「自動車登録番号標再交付引換証」を受け取る
step4. 後日、交付可能期間中に、ナンバープレート作成を申し込んだ交付代行者 へ「自動車登録番号 標再交付引換証」と返納するナンバープレートを持参し、新しいナン バープレートを受け取る。
*step1.~step3.までは即日手続きが可能ですが、再交付の新しいナンバープレートは申請(申込み)をしてから1枚ごとの注文作成となり、申込みから引き換えまでに1週間程度 かかります。すなわち、申請(申込み)とプレートの交付(交換)とで、合計2回運輸支局に行くことになります。
ナンバープレートの同一番号再交付は、前面だけ・後面だけ・前後面両方ともの交換が可能ですが、後面のナンバープレートを交換する場合には、封印(*自動車の後面ナンバープレートの片側(通常は左側)に取り付けられるアルミ製のキャップのようなもの)が必要になるため、原則として交付(交換)の際に、自動車を運輸支局等に持ち込む必要があります。他方、前面のナンバープレートの場合には、封印は関係なく、ナンバープレートの交換だけでよいため、自動車を持ち込む必要はありません。